
政府は低所得の子育て世帯に子ども1人あたり5万円の特別給付金を支給することを検討しています。これは、エネルギーや食料品価格の高騰に対応する物価対策の一環です。支給は各自治体が行うため、お住いの自治体のホームページを確認してください。
以下に、神奈川県横浜市の事例を表にまとめました。
給付対象 | 対象条件 | 給付額 | 支給方法 |
---|---|---|---|
給付対象ひとり親世帯 | 令和5年3月分の児童扶養手当受給者 | 5万円/児童 | 申請不要。児童扶養手当の受給口座に振り込み。 |
ひとり親世帯以外の低所得子育て世帯 |
横浜市から令和4年度「低所得の子育て世帯 |
5万円/児童 | 申請不要。令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金」の振込口座へ振り込み。 |
ひとり親世帯 | 公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 | 5万円/児童 | 申請が必要。 |
ひとり親世帯 | 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方 | 5万円/児童 | 申請が必要。 |
ひとり親世帯以外の低所得子育て世帯 | 基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方 | 5万円/児童 | 申請が必要。 |
住民税非課税世帯とは以下の条件に該当する方です。
1 生活保護(生活扶助)を受けている方
2 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の所得が135万円以下(給与所得であれば204.4万円未満)の方
3 前年の所得が自治体ごとの基準より少ない方
非課税となる所得については、自治体によって要件が異なる場合があります。詳細は各自治体のホームページを確認してください。
ある自治体の例:
1 その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。
2 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)の人。
3 前年の合計所得が一定の所得以下の人。35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)
所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)
4 前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下))
・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
・不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)の人